今年の12月に結婚します。現在妊娠中で来年の2月終わりから産休&育休に入る予定です。
仕事は医療事務のパートで月、手取り7万程度です。産休育休中はだいたいどのぐらいの支給をもらえるんでしょうか?
また、今はパートなんですがまた正社員として働きたいと思っているんですが今の職場では正社員としての雇用はないのです。
それであれば、出産ぎりぎりまで働いてパートを退職し、失業保険をもらおうかと迷っています。
以前、職安でもらった冊子に「妊娠中、育児中などはすぐに働くことができないため、すぐに支給されます。最長3年まで延長可能」と書いてあったのですが、もし、パートを退職したとして失業保険は本当にもらえるのでしょうか?
それはだいたい月いくらぐらい支給されるのでしょうか?
出産して子供を1歳ぐらいまで育てたら仕事は復帰したいと思っているので仕事を探す意欲はあります。
わかりやすく教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
「出産手当金」は社会保険・「育児休業給付金」は雇用保険の管轄です。

言うまでもなく、出産手当金は社会保険・育児休業給付金は雇用保険に加入していなければ受給資格はありません。

出産手当金は、出産予定日の42日前~出産後56日まで、平均賃金の6割が健保から支給される制度です。

そして産後57日からは雇用保険の育児休業給付金に切り替わります。

育児休業給付金は、産後57日から子の1歳の誕生日の前日まで受給することができます。

なお、妊娠が理由で退職した場合雇用保険受給要件を満たしませんので、すぐに受給することはできません。

ayu19831008さん

【補足を読んで】
今パートを辞めても受給できる手当はありません。
どちらにしても動けるのは産後しばらく経ってからでしょうから、産後育児休業給付金を受給しながらゆっくり次の就職先を探すのがよいのではないでしょうか?
4月末で8年勤めた会社を自己退職しました。失業保険の手続きをして9月からもらえる予定です。先日、前の会社の同僚から電話があり『あなたの変わりにきたパートさんが辞めることになったので8月から
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
こんにちは。

まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。

そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。

そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。

ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。

これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。

補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。

また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。

その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。

よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
臨時職員としての再就職。
失業保険の延長申請などは可能?

現在、妊娠4カ月の妊婦です。
先月で1年半勤めた会社を退職しました。3月に出産予定のため、再就職活動は難しく失業保険の受給
延長申請を考えていました。

しかし先日、知り合いの社長さんが、11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる職員を募集しており、体調が良いなら働いてみないか?というお誘いを受けました。
つわりも落ち着いてきましたし、1日6時間の内勤で、仕事の内容にも興味があります。先方も私の妊娠・出産は理解してくれており、自宅勤務も視野にいれてくれています。

給与はそこまで高くないですが、仕事に関して前向きに検討したいと考えているのですが、気になるのは失業保険に関してです。
4、5カ月の臨時職員でも一度就職したら、もう受給の延長申請はできないのでしょうか?再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただきたいです。
>1日6時間の内勤で、

雇用保険の加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

上記に該当すれば雇用保険に強制加入ですが、雇用保険に加入することになるのでは?

>11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる

例えば5か月働くとすれば、その離職票と

>先月で1年半勤めた会社を退職しました。

この離職票の2枚で失業給付の手続きをすることになります。

>もう受給の延長申請はできないのでしょうか?

その臨時職員を辞めたタイミングで受給期間の延長をすることになります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?

再就職手当は1年以上働く予定でないと出ませんから無理です。
また失業給付の日額の対象になるのは離職前の6か月です、つまり

退職した会社の最後の1ヶ月+臨時職員の5か月

の給与がベースとなります。
ですから

>給与はそこまで高くないですが

ということだと日額がダウンします。
要するに社員としてそこそこの金額をもらっていてその後安い給与で働いでから失業給付を受給すると、日額的には損をするということです。
それでも

>仕事の内容にも興味があります

というなら損を覚悟でやればいいでしょう。
私が勤めている会社に社保をかけない社員がいます。会社に絶対にかけなければならないと言う取り決めもないので、そのままにしています。
何故、彼は社保をかけないんでしょうか?しかも今のままで会社を辞めても失業保険も貰えないんですよ。

個人的には、
①二重勤めをしていて、そっちの会社で社保をかけているか、個人で事業をしている。
②社保をかけると在日とバレるため。
③離婚しているのがバレると扶養手当が貰えなくなるため。

以上の三点が予想されると個人的には思うのですが?

お分かりになる方、回答のほどよろしくお願いします。
> 会社に絶対にかけなければならないと言う取り決めもないので
社会保険は、強制保険です。
加入要件を満たす場合、かけないのは、遺法です。

掛けられない事情がない限り、おかしな話です。

他の会社で社保が掛けていると、2重加入はできないので、
加入しない というのはありますが、

個人事業は関係なしですし、 在日も関係ないです。
離婚も全く意味不明です。

補足へ
彼が 委託契約 ならば、 社会保険の対象外です。
雇用契約だと 他社に勤務しているとわらからいですが

委託契約なのでは?? と想像します。
失業保険の受給期間について

出産の為、5月末で仕事を退職しました。
私は35才で17年働いていました。

雇用保険は払ってましたが、派遣元が変わったりして17年の間で2ヶ月、3ヶ月雇用保険を払っていなかった期間が所々あります(^o^;
最後に働いていた会社は丸3年なのですが、この場、失業保険の受給期間は90日という認識で良いのでしょうか?

出産後は出来れば働きたいので、失業保険は延長の手続きをするつもりです。
〉受給期間は90日
それは「所定給付日数」です。
「受給期間」というと別のものを指します(あなたが延長を受けようとしているものが「受給期間」)。


所定給付日数の算定では、通算の加入期間(「被保険者だった期間」)によります。
脱退から再加入までが1年未満で、給付を受けなかったのなら、通算されます。


なお、数え方にご注意を。
たとえば、「4月1日~6月30日」なら3ヶ月ですが、「4月1日~6月29日」や「4月2日~6月30日」では2ヶ月にしかなりません。

※こちらの計算では、「賃金支払基礎日数が11日以上」という条件はない。
鬱病の主婦です。
そろそろパートもしくはアルバイトにでたいと思い、就活し始めたばかりです。
ですが、主人がとても朝早く家をでるので、眠剤を飲んで眠る私は、朝は辛く、二度寝してから家事をしています。
正直、まだ体調が完全ではなく、精神も不安定なんです。
鬱特有の症状がなかなか治らなくて、ほとんどひきこもりのような生活です。
食事は母がしてくれているので、スーパーなどへは行くことはほとんどないんです。
でも、もう外へ出て、社会復帰しないといけないなと思い始めてきて、このチャンスを逃すと、またひきこもりが長引きそうで、怖いのです。
家計が苦しいのもあります。
下請けの会社に主人は勤めていて、まだ勤務歴一年、手取りは16万台。
貯金が出来ません。
子供はいません。お互いに40を過ぎて、結婚しましたので。
私は今、41、主人は44.
今日までは、以前ちょっとパートしていたところの失業保険(雇用保険)をもらっていたので働けませんでしたが、もう八月いっぱいで終わりです。
生活の足しにはなりました。
ただ、体力的にフルでは働けないので、扶養の範囲で少しお金が入ればいいと思っています。

通院は月に一度。調子が悪いと、飛び込みでいきます。
障害者手帳をもっているので、障害者枠で働きたいと思っているのですが、体調がもう少しよくなってから、働いたほうがいいのか、迷っています。
でも、家にいると怠けているように感じてしまって、、、、。
貯蓄は私が少しあるだけで、主人はないし。
私がその分、カバーしてあげたいと思っているのです。
主人だけには頼れないし、私も何かしないと、夫婦の意味もないと思って。
ローンも借金もありません。
貯金がないだけです。
いざという時の蓄えをしたいのです。
就活は体調を整えてから、ゆっくり探せばいいのでしょうか?
焦ってはダメなのでしょうか?
自問自答の毎日です。
こんな私を励ましていただけると、うれしいのですが・・・。
すみません、わがままで。
体力が無いと、働いて数日で、音をあげると思います。

一旦は、短期の仕事を見つけてみるのも良いかもしれませんね。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN