失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
再就職手当のことでしょうか?
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
の受給要件があります。
ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)
上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
の受給要件があります。
ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)
上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
出産を機に退職、失業保険の延長期限が来年まで。失業保険は就職する意思があるにもかかわらず仕事がない状態ですよね。私は産後調子が悪く、不安症で心療内科に通院中です。普段の生活はできますが、仕事をするには不安が残ります。期限もあるのでそろそろ行かなくてはとは思うのですが、こういう場合意思がないものとしてあきらめざるを得ないのか、うまく保険をもらう方法はないでしょうか?できれば仕事はせず、失業保険をもらいたいと考えています。
あと、職安としてはなるべく払いたくないでしょうから、就職を斡旋したり、就職活動の進捗状況のチェック等厳しくなったと聞きますが、現状はどうなのでしょうか?
あと、職安としてはなるべく払いたくないでしょうから、就職を斡旋したり、就職活動の進捗状況のチェック等厳しくなったと聞きますが、現状はどうなのでしょうか?
失業保険は仕事をする意思がないともらえません。
しかも、就職活動をしていると言う証拠の認定が以前より厳しくなっているので、定期的に職安で検索のパソコンに触るなど必要です。
細かい事は職安で説明を聞いてください。
しかも、就職活動をしていると言う証拠の認定が以前より厳しくなっているので、定期的に職安で検索のパソコンに触るなど必要です。
細かい事は職安で説明を聞いてください。
失業保険受給日数終了後の認定日について。
今失業保険の給付制限中なのですが、調べてもよくわからない事があるので教えてください。
私は給付日数が90日で、給付開始日から13日で認定日①が来ます。
その後は28日間→認定日②→28日間→認定日③と続くんですが、その次の最後の認定日④が来る前に給付日数が終わりになってしまいます。(数字の①~④は説明の為につけてるので気にしないでください^^;)
つまり認定日④の前の28日間の内、21日間は給付の対象なのですが残りの7日間は給付外になります。
この場合、最後の認定日の日はカレンダー通りの認定日になるのでしょうか。それとも給付最終日の次の日が認定日になるのでしょうか。
わかりにくい質問で申し訳ないのですが、わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
今失業保険の給付制限中なのですが、調べてもよくわからない事があるので教えてください。
私は給付日数が90日で、給付開始日から13日で認定日①が来ます。
その後は28日間→認定日②→28日間→認定日③と続くんですが、その次の最後の認定日④が来る前に給付日数が終わりになってしまいます。(数字の①~④は説明の為につけてるので気にしないでください^^;)
つまり認定日④の前の28日間の内、21日間は給付の対象なのですが残りの7日間は給付外になります。
この場合、最後の認定日の日はカレンダー通りの認定日になるのでしょうか。それとも給付最終日の次の日が認定日になるのでしょうか。
わかりにくい質問で申し訳ないのですが、わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
初回認定日以外は原則は予定通りで、21日分が最後の認定日以降に支給されます。
但し、安定所の紹介による面接や就職などで最後の認定日に来所できない場合は、「受給資格証」「採用証明書」
を添付することにより、認定日の変更ができます。
但し、安定所の紹介による面接や就職などで最後の認定日に来所できない場合は、「受給資格証」「採用証明書」
を添付することにより、認定日の変更ができます。
妊娠と失業保険受給延長
失業保険の手続きをして、受給制限期間が先日終了しました。
1度目の失業の認定日は12月上旬です。
しかし、先週妊娠4週目であることが判明しました。
できれば、出産後に受給したいと思うのですが、
妊娠による受給期間の延長とは具体的にはいつをもって延長することができるのでしょうか?
つまり、母子手帳をもって職安に行った日からということになるのでしょうか?
職安に電話したら母子手帳を持って次の認定日に来て、そのように言ってください、と言われたのですが、
1回目の認定日で認定された何日か分は現時点での手当支給となるのでしょうか?
それとも、たとえば医師が妊娠したと証明した日付を持って…とかになるんでしょうか?
できれば、90日分すべてを出産後にもらえたらと思っているのですが(^^;
詳しい方アドバイスをお願い致します。
失業保険の手続きをして、受給制限期間が先日終了しました。
1度目の失業の認定日は12月上旬です。
しかし、先週妊娠4週目であることが判明しました。
できれば、出産後に受給したいと思うのですが、
妊娠による受給期間の延長とは具体的にはいつをもって延長することができるのでしょうか?
つまり、母子手帳をもって職安に行った日からということになるのでしょうか?
職安に電話したら母子手帳を持って次の認定日に来て、そのように言ってください、と言われたのですが、
1回目の認定日で認定された何日か分は現時点での手当支給となるのでしょうか?
それとも、たとえば医師が妊娠したと証明した日付を持って…とかになるんでしょうか?
できれば、90日分すべてを出産後にもらえたらと思っているのですが(^^;
詳しい方アドバイスをお願い致します。
ご本人が、妊娠を理由に(例えば、つわりが酷くて)就職活動が出来るような状況でないので延長したいと申出をした時点です。
認定日に来てくださいと言ったのは、わざわざそれだけの為に出向いてくるのであれば、認定日のついでに処理できるからだけだと思います。
認定日でなくても受付けてくれますし、認定日に失業の認定を受けたくないのであれば、申告書を出さなければいいだけのことです。
認定日に来てくださいと言ったのは、わざわざそれだけの為に出向いてくるのであれば、認定日のついでに処理できるからだけだと思います。
認定日でなくても受付けてくれますし、認定日に失業の認定を受けたくないのであれば、申告書を出さなければいいだけのことです。
失業保険給付中なんですが、来週9/9から月末まで短期バイトするのですが週4日以上で週20時間以上なので就職扱いになるんでしょうか?
それなら前日に職安に申告しに行かなきゃだめですよね。
それとも失業認定申告書の最初の記入欄にバイトした日にちに丸をして次の認定日に提出すればよいのでしょうか?
そうなると今日から9日までの給付は就職活動していればもらえるんでしょうか?
それなら前日に職安に申告しに行かなきゃだめですよね。
それとも失業認定申告書の最初の記入欄にバイトした日にちに丸をして次の認定日に提出すればよいのでしょうか?
そうなると今日から9日までの給付は就職活動していればもらえるんでしょうか?
(補足後)
>>ということはバイトしてない日の基本手当が認定日後にもらえるってことですか?
はい、そうです。
>>あと就職活動はしないとだめなんですか?度々すみませんがよろしくお願いします。
定められた回数の就職活動をしないと失業認定されませんので、バイトした日以外の基本手当も今回は支給されません。
次回以降に繰越になります。
-----------------------------------------------------------------------
>>それとも失業認定申告書の最初の記入欄にバイトした日にちに丸をして次の認定日に提出すればよいのでしょうか?
これで大丈夫です。
他には、日にちに○だけではなく、収入も書く必要があります。
>>そうなると今日から9日までの給付は就職活動していればもらえるんでしょうか?
バイトした日数分の支給が先送りになります。
>>ということはバイトしてない日の基本手当が認定日後にもらえるってことですか?
はい、そうです。
>>あと就職活動はしないとだめなんですか?度々すみませんがよろしくお願いします。
定められた回数の就職活動をしないと失業認定されませんので、バイトした日以外の基本手当も今回は支給されません。
次回以降に繰越になります。
-----------------------------------------------------------------------
>>それとも失業認定申告書の最初の記入欄にバイトした日にちに丸をして次の認定日に提出すればよいのでしょうか?
これで大丈夫です。
他には、日にちに○だけではなく、収入も書く必要があります。
>>そうなると今日から9日までの給付は就職活動していればもらえるんでしょうか?
バイトした日数分の支給が先送りになります。
会社が閉鎖し失業保険を90日もらいました。ここで質問した所現在個別延長給付中(60日)です。
この60日の中で就職の応募をしなきゃいけないと言われたのですが、それは面接ですか?
今までと同じように求職活動2回して受給とは違うのですか?
この60日の中で就職の応募をしなきゃいけないと言われたのですが、それは面接ですか?
今までと同じように求職活動2回して受給とは違うのですか?
個別延長給付中は、求職活動を厳しくするハローワークは確かにあります。
ただし、面接までは求められません、今の時代は書類選考で落とされることが、多過ぎるからです。
ただし、面接までは求められません、今の時代は書類選考で落とされることが、多過ぎるからです。
関連する情報