失業保険に関しての質問です。
先日僕の姉が初めての失業認定日を迎えました。
姉はアルバイトをしているのですが、働いた日数分減額されるとのことで、アルバイトをしていないと嘘をつくのも怖いので実際に働いた日数と時間を偽って書類提出したそうです。
そしてアルバイトしている会社名を聞かれ正直に答えたと言っています。
そこで質問ですが、会社に確認などされて嘘がばれることはあるのでしょうか?
まだ受給はしていないので、もしばれるのであれば今のうちに全て正直にハローワークに伝えさせようと思っております。
よろしくお願いします。
先日僕の姉が初めての失業認定日を迎えました。
姉はアルバイトをしているのですが、働いた日数分減額されるとのことで、アルバイトをしていないと嘘をつくのも怖いので実際に働いた日数と時間を偽って書類提出したそうです。
そしてアルバイトしている会社名を聞かれ正直に答えたと言っています。
そこで質問ですが、会社に確認などされて嘘がばれることはあるのでしょうか?
まだ受給はしていないので、もしばれるのであれば今のうちに全て正直にハローワークに伝えさせようと思っております。
よろしくお願いします。
全部確認するわけではありませんが、原則は確認することになっています。
ハローワークも忙しいのでなかなか全部とはいきません。20%~30%くらいでしょう。でも不正受給が発覚するとぺナルティーが大きいので修正申告した方がいいと思います。
働いた日数分減額されるといってもその分は後に繰越されるのだと思いますから問題ないのではありませんか。
ハローワークも忙しいのでなかなか全部とはいきません。20%~30%くらいでしょう。でも不正受給が発覚するとぺナルティーが大きいので修正申告した方がいいと思います。
働いた日数分減額されるといってもその分は後に繰越されるのだと思いますから問題ないのではありませんか。
年末調整&扶養について。
年末調整&扶養について。
無知で恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さいm(__)m
私はどのような処理をしなければいけないのでしょうか?
状況は以下の通りです。
2月末に正社員で勤めた会社を退職。
この際、旦那の扶養家族に入れてもらいました。
7~10月まで「失業保険」を受給。
この期間は受給金額が10万8000円を超えるので、旦那の扶養から外しました。
この期間は、「国民保険」と「年金」は自分で支払っていました。
11月~2つのバイトを掛け持ちしてますが、月10万いかず、扶養範囲内で、再度扶養に入りました。
アルバイトは7月~失業保険の範囲内でしていました。
私のこの1年の収入は、以下の通り。
1月~2月 <給料>税込48万 +<退職金>20万+<企業年金基金>10万5千=78万5千
7月~10月 <失業保険>15万/月×3=45万
<パート収入>A会社 15万
B会社 3万
質問①
年末調整はどのようにすればいいのですか?
税務署に行く際の書類は?
前職(正社員)とA会社とB会社の源泉徴収票はいりますよね・・・?
質問②
この収入で旦那の扶養に入っていることは可能ですか?
上記を全てたすと、¥141万5千になります。(うち失業保険は45万)
年末調整&扶養について。
無知で恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さいm(__)m
私はどのような処理をしなければいけないのでしょうか?
状況は以下の通りです。
2月末に正社員で勤めた会社を退職。
この際、旦那の扶養家族に入れてもらいました。
7~10月まで「失業保険」を受給。
この期間は受給金額が10万8000円を超えるので、旦那の扶養から外しました。
この期間は、「国民保険」と「年金」は自分で支払っていました。
11月~2つのバイトを掛け持ちしてますが、月10万いかず、扶養範囲内で、再度扶養に入りました。
アルバイトは7月~失業保険の範囲内でしていました。
私のこの1年の収入は、以下の通り。
1月~2月 <給料>税込48万 +<退職金>20万+<企業年金基金>10万5千=78万5千
7月~10月 <失業保険>15万/月×3=45万
<パート収入>A会社 15万
B会社 3万
質問①
年末調整はどのようにすればいいのですか?
税務署に行く際の書類は?
前職(正社員)とA会社とB会社の源泉徴収票はいりますよね・・・?
質問②
この収入で旦那の扶養に入っていることは可能ですか?
上記を全てたすと、¥141万5千になります。(うち失業保険は45万)
質問①
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先で、今年分の「扶養控除等(異動)申告書」を提出した先です。
A社・B社のどちらかに、採用時に25年分の「扶養控除等(異動)申告書」を出したのなら、その会社の給与+2月に退職した会社の給与を通算して年末調整してもらえます。
出していない勤め先の給与は年末調整の対象になりませんので、改めてすべての給与について確定申告をします。
どちらにも出しておらず、年末調整を受けられない場合は、当然、すべての給与について確定申告です。
〉税務署に行く際の書類は?
・源泉徴収票すべて
・いつもなら年末調整時に出す保険料の控除証明書
・国民年金保険料の控除証明書又は領収証
あとは、申告内容によります。
※ハンコと、国民健康保険料/税の金額が分かるものと、還付金を戻してもらう口座の番号などが分かるものも。
質問②
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とは別の制度です。
基準も手続きも別です。
片方の“扶養”である/“扶養”でないから、もう片方でも“扶養”である/“扶養”でない、ということではありません。
どの“扶養”の話でしょう?
税の“扶養”の判定対象になるのは、給与と退職金だけです。
退職金は考慮しなくて良い額です。
給与の源泉徴収票の「支払金額」の合計が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたを「控除対象配偶者」として申告できます。
※失業給付は、税の世界では「収入」に数えません。
※蛇足
〉受給金額が10万8000円を超える
基本手当日額が3611円を超えるからだと思います。
〉「国民保険」と「年金」
「国民健康保険料/税」と「国民年金保険料」ですね。
※せめて「国民健康保険」と「国民年金」と書いて。
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先で、今年分の「扶養控除等(異動)申告書」を提出した先です。
A社・B社のどちらかに、採用時に25年分の「扶養控除等(異動)申告書」を出したのなら、その会社の給与+2月に退職した会社の給与を通算して年末調整してもらえます。
出していない勤め先の給与は年末調整の対象になりませんので、改めてすべての給与について確定申告をします。
どちらにも出しておらず、年末調整を受けられない場合は、当然、すべての給与について確定申告です。
〉税務署に行く際の書類は?
・源泉徴収票すべて
・いつもなら年末調整時に出す保険料の控除証明書
・国民年金保険料の控除証明書又は領収証
あとは、申告内容によります。
※ハンコと、国民健康保険料/税の金額が分かるものと、還付金を戻してもらう口座の番号などが分かるものも。
質問②
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とは別の制度です。
基準も手続きも別です。
片方の“扶養”である/“扶養”でないから、もう片方でも“扶養”である/“扶養”でない、ということではありません。
どの“扶養”の話でしょう?
税の“扶養”の判定対象になるのは、給与と退職金だけです。
退職金は考慮しなくて良い額です。
給与の源泉徴収票の「支払金額」の合計が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたを「控除対象配偶者」として申告できます。
※失業給付は、税の世界では「収入」に数えません。
※蛇足
〉受給金額が10万8000円を超える
基本手当日額が3611円を超えるからだと思います。
〉「国民保険」と「年金」
「国民健康保険料/税」と「国民年金保険料」ですね。
※せめて「国民健康保険」と「国民年金」と書いて。
失業保険給付中のアルバイトについて
月に14日未満かつ週20時間未満ならアルバイトをしてもよいと聞いたのですが、一日(又は一月)の上限金額とかはあるのでしょうか?
もちろん、不正受給はせず、認定日にきちんと申請します。
あと、就業手当として基本手当の30パーセントが支給されるものと、働いた日は支給されず、その日数分は繰越(延期)になるものの違いは何でしょう?
ご回答お願いしますm_ _)m
月に14日未満かつ週20時間未満ならアルバイトをしてもよいと聞いたのですが、一日(又は一月)の上限金額とかはあるのでしょうか?
もちろん、不正受給はせず、認定日にきちんと申請します。
あと、就業手当として基本手当の30パーセントが支給されるものと、働いた日は支給されず、その日数分は繰越(延期)になるものの違いは何でしょう?
ご回答お願いしますm_ _)m
きっちり申告して、ハローワークの裁定・認定を受ければわかります、14日未満や20時間未満でも減額や不支給になる事もあります。
不支給になった基本手当は繰越されます。
就業手当については、 基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。
【補足】
減額は1日いくらと言う計算は明らかにされていません、ハローワークの職員にしかわかりません。
お力になれなくてすみません。
不支給になった基本手当は繰越されます。
就業手当については、 基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。
【補足】
減額は1日いくらと言う計算は明らかにされていません、ハローワークの職員にしかわかりません。
お力になれなくてすみません。
失業保険のことについてご質問します。
私は、只今27才です。 年収300万円、今月で会社から肩をたたかれる身であります。
もちろん次の就職先が見つかればいい話でありますが、
その間、失業保険はいったいいくら支払われるのでしょうか?
また、年収との関係がありますか?
教えてください。
私は、只今27才です。 年収300万円、今月で会社から肩をたたかれる身であります。
もちろん次の就職先が見つかればいい話でありますが、
その間、失業保険はいったいいくら支払われるのでしょうか?
また、年収との関係がありますか?
教えてください。
雇用保険(失業保険)は年収での計算ではなく、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、基本手当日額と言うものが決まります。
計算式は下記の通りです。
w(賃金日額)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
※仮に離職前6ヶ月の賃金合計が150万として計算すると、基本手当日額は5261円/日
基本的に28日ごとに28日分が支給されます、5261円×28日=150108円
【補足】
申請から約1ヶ月かかります、尚、申請には離職票が必要で離職票が会社から届くまでの期間がプラスされる事になります。
申請から7日間の待機期間(完全失業状態確認)があり、説明会や初回講習会がり申請から約4週間後に認定日が設定されます、認定日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出し認定されれば5営業以内に振込と言うことなります(但し初回は28日分はありません、21日分程度です)
国民年金は雇用保険っ受給資格者証を持って日本年金機構(旧社会保険事務所)行って手続きをすれば免除される事があります、国民健康保険も市区長役所の国民健康保険の窓口へ雇用保険受給資格者証を持参して手続きをすれば保険料の減額と言う制度もありますので各所轄役所等で相談してみてください。
計算式は下記の通りです。
w(賃金日額)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
※仮に離職前6ヶ月の賃金合計が150万として計算すると、基本手当日額は5261円/日
基本的に28日ごとに28日分が支給されます、5261円×28日=150108円
【補足】
申請から約1ヶ月かかります、尚、申請には離職票が必要で離職票が会社から届くまでの期間がプラスされる事になります。
申請から7日間の待機期間(完全失業状態確認)があり、説明会や初回講習会がり申請から約4週間後に認定日が設定されます、認定日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出し認定されれば5営業以内に振込と言うことなります(但し初回は28日分はありません、21日分程度です)
国民年金は雇用保険っ受給資格者証を持って日本年金機構(旧社会保険事務所)行って手続きをすれば免除される事があります、国民健康保険も市区長役所の国民健康保険の窓口へ雇用保険受給資格者証を持参して手続きをすれば保険料の減額と言う制度もありますので各所轄役所等で相談してみてください。
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