失業保険について
今、有給消化中で2月15日付けで会社を辞めるのですが、会社を辞める3カ月前に残業時間が45時間以上なら早く失業保険をもらえると聞いたことがあるのですが、11月、12月、1月度は残業45時間以上なの
ですが、2月度の出勤は有給消化の為残業をしていないのですが失業保険は早くもらえるものなのでしょうか?
今、有給消化中で2月15日付けで会社を辞めるのですが、会社を辞める3カ月前に残業時間が45時間以上なら早く失業保険をもらえると聞いたことがあるのですが、11月、12月、1月度は残業45時間以上なの
ですが、2月度の出勤は有給消化の為残業をしていないのですが失業保険は早くもらえるものなのでしょうか?
病気や有給消化で残業が少なかった月は場合は除外されます。
あなたの場合は「特定受給資格者」に該当しますので会社都合になります。
その要件は「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
と言うものに該当します。
出勤簿のコピー又は賃金明細書などで時間がわかる資料を準備しておいてください。
そしてハローワークにいって相談なさってください。
あなたの場合は「特定受給資格者」に該当しますので会社都合になります。
その要件は「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
と言うものに該当します。
出勤簿のコピー又は賃金明細書などで時間がわかる資料を準備しておいてください。
そしてハローワークにいって相談なさってください。
2011年12月から今の心療内科のクリニックに通院しています。その前も別のクリニックに通院していましたが、クリニックとの相性が悪かったため、2011年12月から今のクリニックに変更しました。
うつ病は2002年頃から発症し、一度病状が改善したため通院しなかった時期もありました。
今また通院するようになってから、一度前職の仕事を休職するために診断書を書いてもらった時に、うつ病の他に適応障害とも診断されました。
その後に別の職場に就き昨年の9月初めに退職したのですが、その時に雇用保険に入っていなかったことと、そこでの勤務期間が約9ヶ月でした。
退職後は特に失業保険の申請をしなかったのですが、退職してから約9ヶ月経った今現状としては生活にかなりひっ迫している状況です。
生活保護の相談もしましたが、私は今実家住まいで母が今仕事をしているのと、2ヶ月に1回年金も受給しているため、生活保護は私が実家である家を出るなりしないと受けられないと言われてしまいました。
今の私の状況で受給出来るような手当などありますでしょうか?
長文、乱文で失礼致しました。
宜しくお願い致します。
うつ病は2002年頃から発症し、一度病状が改善したため通院しなかった時期もありました。
今また通院するようになってから、一度前職の仕事を休職するために診断書を書いてもらった時に、うつ病の他に適応障害とも診断されました。
その後に別の職場に就き昨年の9月初めに退職したのですが、その時に雇用保険に入っていなかったことと、そこでの勤務期間が約9ヶ月でした。
退職後は特に失業保険の申請をしなかったのですが、退職してから約9ヶ月経った今現状としては生活にかなりひっ迫している状況です。
生活保護の相談もしましたが、私は今実家住まいで母が今仕事をしているのと、2ヶ月に1回年金も受給しているため、生活保護は私が実家である家を出るなりしないと受けられないと言われてしまいました。
今の私の状況で受給出来るような手当などありますでしょうか?
長文、乱文で失礼致しました。
宜しくお願い致します。
障害年金も受給されているようですし、他に手当はないですね。
病院へ通っているようですが、自立支援は受けてますか?
医療費が安くなります。主治医に聞いてみてください。
生活保護についてですが、家族単位で受けることも可能です。
ただし、お母様にそれなりの収入があれば無理です。
またご実家の資産額が多ければそれも無理です。
よって、現時点で生活が苦しいならば実家の近くにアパートを借りて、
生活保護を受けることです。
病院へ通っているようですが、自立支援は受けてますか?
医療費が安くなります。主治医に聞いてみてください。
生活保護についてですが、家族単位で受けることも可能です。
ただし、お母様にそれなりの収入があれば無理です。
またご実家の資産額が多ければそれも無理です。
よって、現時点で生活が苦しいならば実家の近くにアパートを借りて、
生活保護を受けることです。
失業保険について質問です。
昨年、病気、体調不良にて退職しました。失業保険手続きで、特定理由離職者になると思い退職の経緯を説明したら、受給期間延期の申請を出して下さい。といわれました。
追記
これは特定理由離職者にはならないのでしょうか? 延長期間申請後、働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?おしえていただけると助かります。
昨年、病気、体調不良にて退職しました。失業保険手続きで、特定理由離職者になると思い退職の経緯を説明したら、受給期間延期の申請を出して下さい。といわれました。
追記
これは特定理由離職者にはならないのでしょうか? 延長期間申請後、働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?おしえていただけると助かります。
まず、失業保険の受給資格の中に
『働く機会があれば直ぐにでも働ける状態にある』
というものがあります。
追記を拝見するに今現在はまだ働ける状態ではない
という事だと思いますので、働けるようになるまでに
受給期間が過ぎてしまうと受給できなくなるため取り敢えず
受給期間延期の申請はしておいたほうが良いです。
>これは特定理由離職者にはならないのでしょうか?
>働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
特定理由離職者の範囲の中に
『Ⅱ.①体力の不足、心身の障害、疾病、~中略~により離職した者』
とあるので、特定理由離職者に当たると思われます。
が、注意して頂きたいのは上記に該当するかどうかは職業安定所が
『事業主が主張する離職理由(離職証明書の離職理由欄)』と
『離職者(質問者様)が主張する離職理由(離職票の離職理由欄)』で
両者の主張を確認できる資料による事実確認を行った上で判断されます。
もしかして離職証明の離職理由欄には病気の事が書かれていなかったとか
ご自分の離職票にその旨を記載していなかったとかありませんか?
一応事業主の主張と食い違っていても病院への通院や入院があれば
そのお医者様に診断書を書いて頂くことで特定理由離職者として
認められる場合があります。
※その際は書いて貰う前に一度職業安定所の職員の方に詳細を聞いて下さい。
具体的な通院(入院)開始日を診断書に記載する必要とかその他諸々ありますので。
このように期間延長と特定理由離職者かどうか、は別の事柄です。
>あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?
給付期間に関しては被保険者期間によって変わってきます。
特定理由離職者でも条件によっては特定受給資格者と同様
になったりと複雑ですので、必ず職業安定所で相談して下さい。
『働く機会があれば直ぐにでも働ける状態にある』
というものがあります。
追記を拝見するに今現在はまだ働ける状態ではない
という事だと思いますので、働けるようになるまでに
受給期間が過ぎてしまうと受給できなくなるため取り敢えず
受給期間延期の申請はしておいたほうが良いです。
>これは特定理由離職者にはならないのでしょうか?
>働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
特定理由離職者の範囲の中に
『Ⅱ.①体力の不足、心身の障害、疾病、~中略~により離職した者』
とあるので、特定理由離職者に当たると思われます。
が、注意して頂きたいのは上記に該当するかどうかは職業安定所が
『事業主が主張する離職理由(離職証明書の離職理由欄)』と
『離職者(質問者様)が主張する離職理由(離職票の離職理由欄)』で
両者の主張を確認できる資料による事実確認を行った上で判断されます。
もしかして離職証明の離職理由欄には病気の事が書かれていなかったとか
ご自分の離職票にその旨を記載していなかったとかありませんか?
一応事業主の主張と食い違っていても病院への通院や入院があれば
そのお医者様に診断書を書いて頂くことで特定理由離職者として
認められる場合があります。
※その際は書いて貰う前に一度職業安定所の職員の方に詳細を聞いて下さい。
具体的な通院(入院)開始日を診断書に記載する必要とかその他諸々ありますので。
このように期間延長と特定理由離職者かどうか、は別の事柄です。
>あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?
給付期間に関しては被保険者期間によって変わってきます。
特定理由離職者でも条件によっては特定受給資格者と同様
になったりと複雑ですので、必ず職業安定所で相談して下さい。
会社の顧問社労士が書いた離職票について質問します。
パワハラや嫌がらせ、罵声などで適応障害になり、退職届と診断書を提出して会社をやめました。
1週間後、会社の人事担当者からの依頼で、顧問社労士の事務所から離職票が届きましたが、退職理由が「自己都合による任意退職」になっていて、失業保険の給付制限がついてしまうので、社労士事務所に電話で問い合わせをしました。
その社労士が言うには、人事担当者から「自己都合による任意退職」の離職票を書くように依頼があったとのこと。
適応障害の診断書が提出されていることも知らないから、人事担当者へ問い合わせて明日連絡しますと。
そこで疑問なのですが、
①顧問社労士は、退職した経緯を全く確認をせず、ただ会社の言われた通りに離職票を書く「代書屋」的な仕事しかしないのでしょうか?
②人事担当者は、顧問社労士に病気の件や診断書があることを言わないというのは、事実隠しをしようとしているのでしょうか?
③今後の対応についてアドバイスください。
パワハラや嫌がらせ、罵声などで適応障害になり、退職届と診断書を提出して会社をやめました。
1週間後、会社の人事担当者からの依頼で、顧問社労士の事務所から離職票が届きましたが、退職理由が「自己都合による任意退職」になっていて、失業保険の給付制限がついてしまうので、社労士事務所に電話で問い合わせをしました。
その社労士が言うには、人事担当者から「自己都合による任意退職」の離職票を書くように依頼があったとのこと。
適応障害の診断書が提出されていることも知らないから、人事担当者へ問い合わせて明日連絡しますと。
そこで疑問なのですが、
①顧問社労士は、退職した経緯を全く確認をせず、ただ会社の言われた通りに離職票を書く「代書屋」的な仕事しかしないのでしょうか?
②人事担当者は、顧問社労士に病気の件や診断書があることを言わないというのは、事実隠しをしようとしているのでしょうか?
③今後の対応についてアドバイスください。
心中お察しします・・。
顧問社労士は会社から報酬をもらって会社のために仕事をしています。
つまり、「労働者の味方」ではなく「会社の味方」なのです。
もちろん、何が合法で何が違法かはよく知っていますから、会社が違法だと訴えられないように「うまくやる」のが顧問社労士の一番の仕事と言ってよいでしょう。
ですから、労働者が直接顧問社労士に異議を唱えても、それは結局会社に筒抜けとなります。
労働問題でおかしいと思うことがあったら、顧問社労士ではなく労働基準監督署へ相談することをお勧めします。
少なくとも、労働基準監督署のほうが労働者の味方です。
hakusi46491108さん
顧問社労士は会社から報酬をもらって会社のために仕事をしています。
つまり、「労働者の味方」ではなく「会社の味方」なのです。
もちろん、何が合法で何が違法かはよく知っていますから、会社が違法だと訴えられないように「うまくやる」のが顧問社労士の一番の仕事と言ってよいでしょう。
ですから、労働者が直接顧問社労士に異議を唱えても、それは結局会社に筒抜けとなります。
労働問題でおかしいと思うことがあったら、顧問社労士ではなく労働基準監督署へ相談することをお勧めします。
少なくとも、労働基準監督署のほうが労働者の味方です。
hakusi46491108さん
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